建設業許可
建設業許可の取得・申請は、専門的な知識がないと非常に煩雑な作業で、時間もかかってしまいます。こんな事でお悩みではないですか?
取引先から許可をとるように言われて困っている。
自分でやろうとしたが難しい。また、忙しく時間がとれない。
500万円以上の工事を請負いたい。信用を得たい。
将来許可を受けられるよう準備しておきたい。
建設工事の種類
建設業の許可は、以下の29業種ごとに受ける必要があり、同時に2つ以上の業種の許可を受けることもできます。
土木一式工事 |
電気工事 |
板金工事 |
電気通信工事 |
建築一式工事 |
管工事 |
ガラス工事 |
造園工事 |
大工工事 |
タイル・ブロック工事 |
塗装工事 |
さく井工事 |
左官工事 |
鋼構造物工事 |
防水工事 |
建具工事 |
とび・土工工事 |
鉄筋工事 |
内装仕上工事 |
水道施設工事 |
石工事 |
舗装工事 |
機械器具設置工事 |
消防施設工事 |
屋根工事 |
しゅんせつ工事 |
熱絶縁工事 |
清掃施設工事 |
解体工事 |
建設業許可の概要と注意事項
建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、元請人はもちろん、下請人でも、またその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づいて一般建設業又は特定建設業の許可の区分により、国土交通大臣又は都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受けなければなりません。ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。
建設工事の区分 | 建設工事の内容(請負額には消費税額を含みます。) |
---|---|
建築一式工事の場合 | 工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方
メートル未満の木造住宅工事 【木造】…建築基準法第2条第5号に定める主要構造物が木造であるもの 【住宅】…住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積が2分の1 以上を居住の用に供するもの |
建築一式工事以外の工事の場合 | 工事1件の請負額が500万円未満の工事 |
- 許可の有効期限
許可の有効期間は5年間となっており、それ以降も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の更新を受ける必要があります。
更新手続きは期間が満了する30日前までに必要です。
- 大臣許可と知事許可とは
大阪府知事許可とは、大阪府内の営業所のみで営業する場合に必要です。 国土交通大臣許可とは、2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合に必要です。
- 許可を受けるための要件
-
- 1. 常勤役員(個人事業者も場合は当該個人または支配人)のうち一名が、経営業務の管理責任者としての
経験を有するもの(建設業の経営に関する一定以上の経験を有するもの)であること。 - 2. 営業所ごとに技術者を専任で配置すること。
- 3. 経済的基礎または金銭的信用を有していること。
- 4. 欠格用件等に該当しないこと
- 5. 建設業の営業を行う事務所を有すること
- 1. 常勤役員(個人事業者も場合は当該個人または支配人)のうち一名が、経営業務の管理責任者としての
料金・報酬額
資料の作成・収集と申請代行
取扱業務 |
報酬額(税抜) |
---|---|
個人(新規) |
120,000円~ |
法人(新規) |
150,000円~ |
※上記は標準的な報酬額です。手続の内容、要件により変動しますので事前ご相談ください。
許可取得までの流れ
- 電話・メールでのお問い合わせ
TEL:06-6224-7234
まずはご相談内容を簡単にお伺いします。その後、面談の必要がありましたら希望日時や、業種の内容などを伺います。
(※取扱い案件に関する相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください)
- 面談・打ち合わせ、必要な物のご説明
- ヒアリングさせていただき、許可要件を満たしているかを診断いたします。また、 費用のご説明などもいたします。業務として請けられるものとお客様からお借り するもの、期間などを説明致します。
- 資料収集、書類一式の作成
- 収集した書類や資料をもとに建設業許可申請書類一式を当事務所が作成いたします。
- 打ち合わせ・申請、審査
- 作成した申請書類の必要箇所にお客様の押印などをいただきます。その後、申請 審査へと入ります。
お客様のご要望や状況によって臨機応変に対応いたします。
取得後のアフターサポートもお任せください
建設業許可取得後にもいくつかの手続が継続的に必要となります。
毎年の決算報告や5年に一度の更新などの際「気がついたら期限切れ」ということがないように、期限の管理も含めて総合的にサポート致します。