道路占用許可
"道路は人や車両が通行するための大切な公共施設です。道路上またはその地下および上空に施設や工作物を設置する場合、歩行者や車両が安全かつ円滑に通行できるという道路本来の機能を阻害しないよう、設置について道路管理者の許可を得なければなりません。
- 例)・建物の建設や改修等で道路上に足場を設置したい
- ・道路工事やイベントなどで道路を使用したい
- ・お店の看板や日よけを設置したい
- 許可を受けるための要件
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- 1. 道路の占用に係る物件が道路法第32条又は道路法施行令第7条に掲げる占用物件に該当していること。
(例:電柱、電線、ガス管、工事用板囲、足場等) - 2. 道路の占用に係る物件が、道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること。
- 3. 占用期間、占用の場所、占用物件の構造等が、政令で定める基準に適合していること。
- 1. 道路の占用に係る物件が道路法第32条又は道路法施行令第7条に掲げる占用物件に該当していること。
料金・報酬額
書類や図面等の作成と申請 + 現地での調査・測量・写真撮影を代行
取扱業務 |
報酬額(税抜) |
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道路占用許可申請 |
60,000円~ |
※上記は標準的な報酬額です。手続の内容、要件により変動しますので事前ご相談ください。
許可取得までの流れ
- 電話・メールでのお問い合わせ
TEL:06-6224-7234
まずはご相談内容を簡単にお伺いします。その後、面談の必要がありましたら希望日時や、業種の内容などを伺います。
(※取扱い案件に関する相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください)
- 面談・打ち合わせ、必要な物のご説明
- ヒアリングさせていただき、許可要件を満たしているかを診断いたします。また、 費用のご説明などもいたします。業務として請けられるものとお客様からお借り するもの、期間などを説明致します。
- 資料収集、書類一式の作成
- 収集した書類や資料をもとに建設業許可申請書類一式を当事務所が作成いたします。
- 打ち合わせ・申請、審査
- 作成した申請書類の必要箇所にお客様の押印などをいただきます。その後、申請 審査へと入ります。
お客様のご要望や状況によって臨機応変に対応いたします。
取得後のアフターサポートもお任せください
建設業許可取得後にもいくつかの手続が継続的に必要となります。
毎年の決算報告や5年に一度の更新などの際「気がついたら期限切れ」ということがないように、期限の管理も含めて総合的にサポート致します。