在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書とは、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合に、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、当該条件に適合する場合に交付される証明書です。
- 就労関係の在留資格
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- 1.「教授」(例:大学教授)
- 2.「芸術」(例:作曲家,画家,著述家等)
- 3.「宗教」(例:外国の宗教団体から派遣される宣教師等)
- 4.「報道」(例:外国の報道機関の記者,カメラマン)
- 5.「経営・管理」(例:企業等の経営者,管理者)
- 6.「法律・会計業務」(例:弁護士,公認会計士等)
- 7.「医療」(例:医師,歯科医師,看護士等)
- 8.「研究」(例:政府関係機関や私企業等の研究者等)
- 9.「教育」(例:中学校,高等学校等の語学教師等)
- 10.「技術・人文知識・国際業務」(例:機械工学等の技術者,通訳,デザイナー等)
- 11.「企業内転勤」(例:外国の事業所からの転勤者)
- 12.「介護」(例:介護福祉士)
- 13.「興行」(例:俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等)
- 14.「技能」(例:外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等)
- 15.「特定技能」(※特定技能1号,2号共通)
- 16.「技能実習」(例:技能実習生)
- 留学・文化活動・研修関係の在留資格
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- 17.「文化活動」(例:日本文化の研究者等)
- 18.「留学」(例:大学,短期大学,高等学校,専修学校等の学生)
- 19.「家族滞在」(例:在留外国人が扶養する配偶者又は子)
- 20.「研修」(例:実務作業を伴わない研修生)
- 21.「特定活動」(例:外交官等の家事使用人,アマチュアスポーツ選手及びその家族,インターンシップ,
特定研究活動,特定情報処理活動,医療滞在,観光目的等の長期滞在者,本邦大学卒業者及びその家族等)
- 日本人の配偶者,永住者の配偶者,定住者関係の在留資格
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- 22.「日本人の配偶者等」(例:日本人の方の夫又は妻,実子,特別養子)
- 23.「永住者の配偶者等」(例:永住者の方の夫又は妻)
- 24.「定住者」(例:日系3世)
<ご注意ください>
※不法就労させたり、不法就労をあっせんした者(不法就労助長罪(入管法73条の2))
⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金(雇用主が外国人であれば退去強制の対象になります)
サービス内容・報酬
資料の作成・収集と申請取次
取扱業務 |
報酬額(税抜) |
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在留資格在留資格認定証明書交付申請(外国人を外国から呼ぶ申請) |
120,000円~ 家族滞在 50,000円~ |
変更許可申請(就職や結婚等で在留資格を変更をする申請) |
120,000円~ |
更新許可申請(現在の在留資格活動を継続をする申請) |
80,000円~ |
永住許可申請 |
160,000円~ |
短期滞在書類作成(親族訪問や観光を行うための申請) |
30,000円~ |
※上記は標準的な報酬額です。手続の内容、要件により変動しますので事前ご相談ください。
在留資格認定証明書交付申請に関するご相談はかずき行政書士事務所まで
当事務所では多様な国籍の方から、在留資格認定証明書交付申請のご依頼を頂いております。 近年、在留資格認定証明書交付申請を行う方は法務省の統計結果に基づくと年々増加しています。
実績豊富な当事務所がご希望や生活状況に合わせ、お客様に寄り添いながら、迅速にサポートさせていただきますのでご安心ください。