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帰化申請手続きについて

在留資格・永住許可の取扱業務

帰化申請


帰化申請

国旗
※国旗はイメージです。上記以外でもご相談下さい。

日本に住んでいる外国人の方が日本人になるためには、膨大な必要書類を用意の上、お住まいの住所を管轄する法務局に 対して許可の申請をしなければなりません。これを帰化申請と言います。 許可がおりると、元の国籍を失う代わりに日本の国籍が与えられ、それ以降は日本人として扱われることになります。 帰化は法務大臣が許可し、官報に告示され、告示日より効力が生ずることとなります。

平成27年2月 提出する韓国書類が大幅に増えました。平成24年7月9日 在留管理制度の大幅改正
※書類の増加、手続きが複雑になっております。また、期間も長くなりますのでご注意下さい。

帰化の条件

帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります。 また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化する ための最低限の条件を定めたものです。

(1)住所条件
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。 なお,住所は適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
(2)能力条件
年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
(3)素行条件
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の 有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります
(4)生計条件
生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で 判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を 送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
(5)重国籍防止条件
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。 なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えて いなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
(6)憲法遵守条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり, 加入しているような者は帰化が許可されません。

帰化申請は住所を管轄する法務局への面談、指示された書類を全て集め、申請日の予約等を経て許可と非常に時間が かかる手続きを行わなければなりません。法務局の業務取扱時間は平日の午前8時半から午後5時15分となっております。 行政書士は法務局への面談、必要書類の収集をしてご本人様の法務局へ足を運ぶ回数を最小限にすることができます。

こんな目的で帰化申請のご相談に来られる方もいます。

  • 仕事が忙しくて書類を準備する時間がない。サポートして欲しい。
  • 日本で暮らしていて、なるべく早く帰化をしたい。
  • 将来の就職や結婚、出産のために帰化をしたい。
  • 仕事で有利にするために帰化しておきたい。

家族団欒

料金・報酬額

資料の作成・申請サポート

取扱業務

報酬額(税抜)

個人事業主及び法人役員

160,000円~

会社員

120,000円~

※上記は標準的な報酬額です。手続の内容、要件により変動しますので事前ご相談ください。



帰化申請に関するご相談はかずき行政書士事務所まで

当事務所では多様な国籍の方から、帰化許可申請のご依頼を頂いております。 近年、帰化許可申請を行う方は増加傾向にあり、法務省の統計において、 毎年10%程度、増加しています。

帰化のきっかけは人により異なりますが、当事務所ではお客様の帰化の動機を 大切にし、ご希望や生活状況に合わせ、迅速かつ丁寧に行います。

国籍を変えるという人生の大きな決断をされたお客様に寄り添いながら、 サポートさせていただきたい所存です。

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